建築基準法第42条の道路

条文 内容
第1項第1号 道路法による道路で幅員4メートル以上のもの
第1項第2号 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律等による道路で幅員4メートル以上のもの
第1項第3号 基準時における幅員が4メートル以上のもの
第1項第4号 道路法、都市計画法等で事業計画のある幅員4メートル以上の道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
第1項第5号 土地を建築敷地として利用するために、所有者などの申請に基づき、道路の位置について特定行政庁の指定を受けた幅員4メートル以上のもの
第2項 基準時に現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの
混在路線 第1項第3号道路と第2項道路が混在する路線
要調査路線 区窓口で確認が必要な路線

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